更新日:2022年9月2日
法第4条の7第7号《受託法人等に関するこの法律の適用》の規定により、受託法人が設立されたものとされる当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日の判定に当たっては、次に掲げる信託の方法に応じ、それぞれ次によることに留意する。 (注)1 本文のいずれの方法による場合であっても、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来により、効果が生ずる時となることに留意する。 2 法人課税信託のうち法第2条第29号の2ハ《法人課税信託》に掲げるもの及び令第14条の2《委託者が実質的に多数でない信託》に掲げる信託における効力が生じた時の判定についても、同様とする。