更新日:2022年9月2日
令第138条第3項《特別の経済的な利益の額の計算》に規定する「通常の利率」は昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の4-4に定める基準年利率(同条第2項に規定する金銭の貸付けを受けた日を含む月に適用される基準年利率とする。)、「貸付けを受ける期間」は1年を単位として計算した期間(1年未満の端数があるときは切り捨てて計算した期間)、複利の方法で現在価値を計算する場合の「複利現価率」は小数点以下第3位まで計算した率(第4位を切り上げる。)による。 (注) 同条第2項に規定する金銭の貸付けを受けた日を含む月に適用される基準年利率が事業年度終了の日において公表されていない場合は、公表されている直近の月の利率によって差し支えないものとする。