更新日:2022年9月2日
法人が、借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(13-1-5又は13-1-7の取扱いの適用がある場合を除く。)において、これにより13-1-2に定める相当の地代を収受することとしたときは、その借地権の設定等に係る契約書においてその後当該土地を使用させている期間内に収受する地代の額の改訂方法につき次の(1)又は(2)のいずれかによることを定めるとともに、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け出るものとする。この場合において、その届出がないときは、(2)の方法を選択したものとする。
(注) 13-1-7の(注)は、法人が(1)の方法を選択した場合について準用する。