令第124条《延払基準の方法》の規定による延払基準の方法を適用するリース譲渡(以下13の2-1-7までにおいて「リース譲渡」という。)の対価の一部につき前受金を受け入れている場合において、その対価の全額につき13の2-1-2により円換算を行い、これを基として延払基準を適用しているときは、当該前受金の帳簿価額と当該前受金についての円換算額との差額に相当する金額は、当該リース譲渡に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、同条第2項に規定する賦払金割合の算定に含めることに留意する。