更新日:2022年9月2日
リース譲渡について債権総額を計上するとともにその未実現利益を繰延計上する経理を行っている法人が、当該リース譲渡に係る外貨建債権(法第61条の9第1項第1号《外貨建資産等の換算額》に規定する外貨建債権をいう。以下この章において同じ。)を当該事業年度終了の時の為替相場により円換算を行った場合において、その円換算による為替差損益を計上しているときは、繰延経理をした当該未実現利益の額を調整するものとする。 (注)リース譲渡に係る短期外貨建債権(令第122条の4第1号《短期外貨建債権債務》に規定する短期外貨建債権をいう。以下この章において同じ。)につき計上した為替差損益に対応する未実現利益の額を法人が継続して調整しないこととしているときは、本文にかかわらずこれを認める。