更新日:2022年9月2日
事業年度終了の時(以下13の2-2-4において「期末時」という。)に有する法第61条の9第1項第2号ロ及びハ《外貨建資産等の換算額》に規定する有価証券について、期末時における為替相場により換算した金額をもって当該有価証券の当該期末時における円換算額とし、かつ、当該換算によって生じた換算差額の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合の当該換算の方法は、発生時換算法として取り扱うのであるから留意する。
(注) 上記の円換算を行っている場合における次に掲げる事項は、それぞれ次によることに留意する。