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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項《中古資産の耐用年数等》の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第2項、第46条の2、第47条又は第48条《特定地域における工業用機械等の特別償却等》に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。