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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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令第5条第1項第5号《不動産貸付業》の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号《倉庫業》、第14号《席貸業》、第27号《遊技所業》又は第31号《駐車場業》に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。
(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号《倉庫業》、第14号《席貸業》、第27号《遊技所業》又は第31号《駐車場業》に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。