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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業には、下宿営業のほか、旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42までにおいて同じ。)を受ける事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-1-42に該当するものを除き、旅館業に該当する。