更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 15-1-39 旅館業の範囲

令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業には、下宿営業のほか、旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42までにおいて同じ。を受ける事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-1-42に該当するものを除き、旅館業に該当する。

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