-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
括弧を隠す 括弧色分け
公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15-1-42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件の全てを満たすものの経営は、15-1-41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。