更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 15-1-46 仲立業の範囲

令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融手形割引を含む。等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。

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