更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 15-1-47 問屋業の範囲

令第5条第1項第20号《問屋業》の問屋業とは、自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業いわゆる取次業をいい、例えば商品取引員、出版取次業物品販売業に該当するものを除く。、広告代理店業に係る事業がこれに該当する。

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