更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 15-1-54 遊技所業の範囲

令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業席貸業に該当するものを除く。をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。

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