更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 15-1-55 遊覧所業の範囲

令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信