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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。