更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 16-1-1 特別税率を適用されない特定同族会社の範囲

法第67条第1項《特定同族会社の特別税率》に規定する「被支配会社でない法人」には、同条第2項に規定する被支配会社以下16-1-3までにおいて「被支配会社」という。でない法人を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したことによって被支配会社となる場合のその被支配会社以下16-1-1において「被支配会社でない法人の子会社」という。、当該被支配会社でない法人の子会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社以下16-1-1において「被支配会社でない法人の孫会社」という。、当該被支配会社でない法人の孫会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社等、被支配会社でない法人の直接又は間接の被支配会社も含まれる。

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