更新日:2022年9月2日
法人が、その有する株式又は出資(以下16-2-1おいて「株式等」という。)を譲渡した場合において、その名義書換えが行なわれなかったため、当該譲渡した株式等に係る剰余金の配当等(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当又は利益の配当並びに同項第2号及び第3号に規定する金銭の分配をいう。以下16-2-1において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当等の額は、株主等たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて課された所得税の額については、当該法人において法第68条《所得税額の控除》の規定の適用はないものとする。ただし、剰余金の配当等の権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式等について剰余金の配当等の額を受けたときにおける当該剰余金の配当等の額について課された所得税の額については、この限りでない。