証券投資信託(日々決算を行い、その都度その決算収益の全額を未払収益分配金勘定に振り替えることとされているものを除く。)の収益の分配に対する所得税の額につき令第140条の2第2項又は第3項《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定を適用する場合におけるこれらの項の配当等の計算の基礎となった期間は、次の期間をいう。この場合、(4)の追加型証券投資信託と他の証券投資信託とは区分して同条第3項の規定を適用することができるものとする。
- (1) 信託期間中における決算分配金の分配については、その計算期間。
- (2) 信託の一部の解約による収益の分配については、当該信託の開始の日からその解約の日までの期間。ただし、信託約款により、各計算期間ごとのいわゆる収益分配可能額(収益調整金の原資に相当する部分を除く。)の全額をそれぞれ各計算期間に係る決算分配金として分配することを定めている証券投資信託(以下16-2-8において「収益分配可能額全額分配の証券投資信託等」という。)の第2計算期間以後の解約による収益の分配については、直前の決算分配金に係る計算期間の末日の翌日から当該解約の日までの期間。
- (3) 信託の終了による収益の分配については、当該信託の開始の日から終了の日までの期間。ただし、収益分配可能額全額分配の証券投資信託等の終了による収益の分配については、直前の決算分配金に係る計算期間の末日の翌日から当該終了の日までの期間。
- (4) 追加型証券投資信託の収益の分配については、(1)から(3)までにかかわらず、(1)の分配は、当該信託の当該受益権に係る設定日(追加設定の日を含む。以下16-2-8において「元本の設定日」という。)からその決算分配金に係る計算期間の末日までの期間(元本の設定日が当該決算分配金の計算期間の開始の日前である場合には、当該計算期間)、(2)の分配は、元本の設定日から信託の解約の日までの期間、(3)の分配は、元本の設定日から信託の終了の日までの期間。
(注) 日々決算を行い、その都度その決算収益の全額を未払収益分配金勘定に振り替えることとされている証券投資信託の収益の分配金について課された所得税の額は、常にその全額が同条第1項第1号に掲げる「その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額」に該当する。