更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 16-3-19の4 その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦

当該事業年度における令第141条の8第2項《共通費用の額の配分》に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含む。以下16-3-19の4において同じ。の額以下16-3-19の5までにおいて「共通利子の額」という。については、内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次によりその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。

  • (1) 卸売業及び製造業 次の算式による方法

    (算式)

  • (2) 銀行業 次の算式による方法

    (算式)

  • (3) その他の事業 その事業の性質に応じ、(1)又は(2)の方法に準ずる方法

    (注)1 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。

    2 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、これらの算式における当該株式又は出資に係る「有価証券等の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。

    3 (1)及び(2)の算式の「当該事業年度の直前事業年度」が、連結事業年度に該当する場合には「当該事業年度の直前連結事業年度」と読み替えて計算を行う。

    4 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、令第22条第1項第1号《株式等に係る負債の利子の計算》の規定の例により計算した金額に同号ニに規定する連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額を加算した金額による。

    5 (2)の算式の「自己資本の額」は、確定した決算に基づく貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号《固定資産の定義》に規定する固定資産の帳簿価額による。

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