当該事業年度の共通費用の額又は共通利子の額のうちその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算する場合において、16-3-19の3又は16-3-19の4によることがその内国法人の業務の内容等に適合しないと認められるときは、あらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けて、当該共通費用の額又は共通利子の額の全部又は一部につき収入金額、直接経費の額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちその業務の内容等に適合すると認められる基準によりその計算をすることができるものとする。