-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
括弧を隠す 括弧色分け
当該事業年度において支出した寄附金の額のうちに法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額のうちその他の国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務に係る寄附金の額に対応する部分の金額は、当該事業年度のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上も損金の額に算入しない。
当該事業年度の交際費等の額のうちに措置法第61条の4第1項又は第2項《交際費等の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額がある場合についても、同様とする。