所得率を計算する場合において、引当金勘定、準備金勘定又は特別勘定の取崩しによる益金算入額、法第25条第2項又は第3項《資産の評価益の益金不算入等》の規定による評価益の益金算入額、法第48条第3項《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入》の規定による特別勘定の益金算入額及び措置法第65条の7第4項又は第12項《特定資産の買換えの場合の課税の特例》の規定による買換資産を事業の用に供しない場合の益金算入額等の益金算入額は、規則第29条第1項又は第2項《総収入金額の合計額に相当する金額の計算》に定めるものを除き、総収入金額に算入しない。