更新日:2022年9月2日
法第69条第4項第5号《船舶等の貸付けによる所得》に掲げる船舶又は航空機の貸付けによる対価とは、船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい、乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、これに該当しない。 (注)1 いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同項第14号の運送の事業に係る所得に該当する。 2 内国法人が非居住者又は外国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該非居住者又は外国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国内において事業の用に供する場合であっても、同項第5号に掲げる国外源泉所得に該当することに留意する。