-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
括弧を隠す 括弧色分け
12-2-2から12-2-14まで《災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲等》は、法第72条第4項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定を適用する場合の災害損失の額(令第150条の2第4項《仮決算をした場合の中間申告》に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。