更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 17-2-7 災害損失欠損金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付

青色申告書を提出する法人措置法第66条の12各号《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用》に掲げる法人新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和2年法律第25号第7条《大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付》の規定により、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において措置法第66条の12の規定当該事業年度が令和2年3月31日以前に終了した事業年度である場合には、所得税法等の一部を改正する法律令和2年法律第8号附則第91条第1項《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置》の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条《租税特別措置法の一部改正》の規定による改正前の措置法第66条の13《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用》の規定の適用を受けない法人を含む。に限る。が、法第80条第5項《欠損金の繰戻しによる還付》において準用する同条第1項に規定する欠損事業年度中間事業年度を除く。において、同条第5項の規定の適用を受ける災害損失欠損金額以外の欠損金額を有する場合には、当該欠損金額について同条第1項の規定による法人税の還付請求ができることに留意する。

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