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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合において、2-1-1の11の取扱いを適用しないときは、その収入すべき値増金の額については、次の場合の区分に応じ、それぞれ次によることとする。ただし、その建設工事等の引渡しの日後において相手方との協議によりその収入すべき金額が確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の収益の額を増額する。(1) 当該建設工事等が2-1-21の2に規定する履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2-1-21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。) 値増金を収入することが確定した日の属する事業年度以後の2-1-21の5による収益の額の算定に反映する。(2) (1)の場合以外の場合 その建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入する。