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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が、自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)を移転する目的で当該土地の一部に当該公道に代わるべき道路を建設し、当該道路及びその敷地に係る土地と当該公道の敷地に係る土地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(注) その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
(注) その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。