更新日:2022年9月2日
令第119条の11第1項第1号ロ《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡》に規定する短期売買業務の全部を廃止したことという事実は、反復継続して行う有価証券の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととしたことをいうのであるから、単に、保有する同号に掲げる売買目的有価証券の売却を行わないこととしたことは上記の事実に該当しないことに留意する。 (注) 本文の適用は、事業所ごと、かつ、令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「専担者売買有価証券」、2-3-27《短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義》に定める「短期売買有価証券」又は令第119条の12第2号に規定する「信託財産に属する有価証券」の区分ごとに判定する。