更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 2-1-23の3 現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期

法第61条の2第21項《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信