法人が利息制限法に定める制限利率(以下2-1-26において「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付けを行っている場合におけるその貸付けに係る貸付金から生ずる利子の額の収益計上については、2-1-24及び2-1-25によるほか、次に定めるところによるものとする。
- (1) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該事業年度に係る金額は、原則としてその貸付けに係る約定利率により計算するものとするが、実際に支払を受けた利子の額を除き、法人が継続して制限利率によりその計算を行っている場合には、これを認める。
- (2) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち実際に支払を受けたものについては、その支払を受けた金額を利子として益金の額に算入する。
- (3) (1)により当該事業年度に係る利子の額を計算する場合におけるその計算の基礎となる貸付金の額は、原則としてその貸付けに係る約定元本の額によるものとするが、法人が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した利子の額を超える部分の金額を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合には、これを認める。
(注) この場合には、貸倒引当金の計算の基礎となる事業年度終了の時における金銭債権の帳簿価額についても斉一の方法によるものとする。