更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 2-1-31 送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例

国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料措置法第66条の6第1項各号《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》に掲げる内国法人又は措置法第66条の9の2第1項《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の6第1項、第6項若しくは第8項の規定又は措置法第66条の9の2第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。又は外国関係法人措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期おおむね2年以上にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(注) 国外からの利子、配当等の額の全部又は一部を現地における費用の支出金銭債権以外の資産の取得を含む。に充てた場合には、その充てた日にその充てた金額に相当する金額の送金が許可されたものとしてこの取扱いを適用する。

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