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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失の補填に充てることを目的するものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。