更新日:2022年9月2日
法人が金融資産(金融商品である資産をいう。以下この章において同じ。)の売却等の契約をした場合において、当該契約により当該金融資産に係る権利の支配が他の者に移転したときは、当該金融資産の売却等による消滅を認識するのであるから、原則として、次に掲げる要件の全てを満たしているときは、当該売却等に伴い収受する金銭等の額又は当該売却等の直前の当該金融資産の帳簿価額は、当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(注) 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2-1-46《金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い》の適用があることに留意する。