更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 2-2-16 前期損益修正

当該事業年度前の各事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。

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