更新日:2022年9月2日
令第119条の5第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》に規定する有価証券の種類は、おおむね金融商品取引法第2条第1項第1号から第21号まで(第17号を除く。)の各号の区分によるものとし、外国又は外国法人の発行するもので同項第1号から第9号まで及び第12号から第16号までの性質を有するものは、これに準じて区分する。
ただし、新株予約権付社債は、同項第5号の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分することとし、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができる。