更新日:2022年9月2日
法人が対象配当等の額を受領することにより令第119条の4第1項《評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例》の規定の適用を受ける場合において、令第119条の3第7項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》の規定の例により当該対象配当等の額に係る株式等の帳簿価額を減算するかどうかを判定するときは、その判定の基礎となる帳簿価額は、令第119条の4第1項の規定により評価換え等(同項に規定する評価換え等をいう。以下2-3-22の9において同じ。)の直前の帳簿価額とみなされる金額によることに留意する。 (注) 当該対象配当等の額につき、令第119条の4第1項後段においてその例によるものとされる令第119条の3第7項の規定が適用されないため当該対象配当等の額に係る株式等の帳簿価額が減額されない場合には、当該対象配当等の額の受領による評価換え等のあった時の属する事業年度については、令第119条の4第1項に規定する評価換前期間及び同項に規定する評価換後期間をそれぞれ一事業年度とみなさないこととして総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出して差し支えない。