更新日:2022年9月2日
法人(金融機関等に該当するもの及び当該法人が属する企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合の当該法人を除く。)が、令第119条の13第1項第1号から第4号まで《売買目的有価証券の時価評価金額》の規定により有価証券の価額を計算する場合において、取引金融機関、ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)等の第三者から入手する価格が2-3-32《合理的な方法による価額の計算》の取扱いの例により計算されたものと認められるときは、これらの号に規定する合理的な方法により計算した金額に該当するものとする。