更新日:2022年9月2日
有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、おおむね100分の80未満又は100分の125超となる場合であっても、それが法第61条の6第1項第1号《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の価額の変動又は同項第2号のキャッシュ・フローの変動(以下この款において「相場等の変動」という。)の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた事績があることを条件として、繰延ヘッジ処理の適用を認める。