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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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繰延ヘッジ処理に係るヘッジ期間(規則第27条の8第1項《繰延ヘッジ処理》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間」をいう。以下2-3-52において同じ。)が満了した場合には、当該ヘッジ期間満了の日において繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したものとみなすのであるから留意する。(注) 確定したヘッジ期間を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載していない場合には、当該繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の存続期間をヘッジ期間とする。