繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のことを記載することに留意する。
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- (1) 規則第27条の8第1項及び第2項《繰延ヘッジ処理に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する記載事項
- イ 2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》に定める「指定の単位」の具体的な内容
- ロ 2-3-48《有効性判定の方法》の取扱いの適用を受ける場合には、有効性判定から除いたものの内容
- ハ 2-3-49《有効性判定の時期》の取扱いにより、一事業年度より短い周期で有効性判定を行う場合には、その有効性判定を行う周期
- ニ 2-3-57《包括ヘッジ処理の要件》の取扱いの適用を受ける場合には、ポートフォリオとして取り扱うものの明細
- ホ 繰延包括ヘッジ処理を適用する場合には、2-3-58《包括ヘッジ処理における決済損益額の配分》に定める繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する基準