法第61条第9項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》又は法第61条の5第3項《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第2号《短期売買商品等の取得価額》の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。