更新日:2022年9月2日
賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益の額に計上している場合において、法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下2-4-2において同じ。)の売買があったものとされたときは、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下2-4-2において同じ。)に係る収益の額及び費用の額の計算につき、法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第124条《延払基準の方法》に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。 (注)1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。 2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第63条第1項に規定するリース譲渡をいう。以下2-4-10までにおいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。 3 本文及び(注)1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡には適用がないことに留意する。