更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 2-4-22 外貨建工事の工事進行基準の計算

外貨建工事における令第129条第3項《工事進行基準の方法》の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき適用する合理的な方法によるものとする。

また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》、13の2-1-3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》、13の2-1-4《先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等》及び13の2-1-5《前渡金等の振替え》によることに留意する。

(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については、工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。
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