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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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リース譲渡の賦払金のうち当該事業年度後に支払期日の到来するものについて法人が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。