更新日:2022年9月2日
法人がリース譲渡を行った後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除してリース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する事業年度において、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該合計額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額をもって資産に計上するものとするが、法人がまだ支払の行われていないリース料の額の合計額又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。