更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 2-6-1 決算締切日

法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。(注) 法第2編第1章第1節第5款第1目から第4目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信