更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 20-2-15 損害賠償金等

法第138条第1項第4号及び第5号《国内源泉所得》に掲げる対価には、これらの対価に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの債務の履行遅滞による損害金を含む。が含まれることに留意する。

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