更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 20-5-10 本店配賦経費の計算

恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における法第142条第3項第2号《共通費用の配分》に規定する「共通するこれらの費用」の額引当金勘定への繰入額、準備金の積立額及び負債の利子の額を除く。以下20-5-10において「共通費用の額」という。については、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに令第184条第2項《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算》に規定する合理的と認められる基準により当該恒久的施設を通じて行う事業に配分するのであるが、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに計算をすることが困難であると認められるときは、全ての共通費用の額を一括して、当該外国法人の当該事業年度の売上総利益の額のうちに当該恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の占める割合を用いて恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。

(注) 共通費用の額には、内部取引に係るものは含まれないことに留意する。

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