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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第22条第3項第2号 《損金の額に算入される販売費等》の規定に準じて計算する場合における同号の販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引に係るものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当することとなった日の属する事業年度の損金の額に算入する。