更新日:2022年9月2日
法第23条第2項《短期保有株式等に係る配当等の益金不算入の不適用》に規定する「内国法人が……支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合」には、例えば、配当等の額を受ける法人(連結法人に限る。)がその配当等の額の元本である株式等をその支払に係る基準日以前1月以内に取得した事実及び当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した事実はないものの当該法人と連結完全支配関係がある連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等をその支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合が含まれることに留意する。